2018年07月31日解決事例(詐欺被害・消費者被害)
詐欺被害・消費者被害AV出演契約詐欺
相談前 | AVに出演させられることになるとは知らずに芸能プロダクションと契約した結果、騙されてAVに出演することになってしまい困っているとのご相談でした。 |
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相談後 |
AVメーカーの名前しかわからなかったので、いろいろ調査した結果、某企業がAV作成会社である事を突き止めました。 そこで、AVメーカー企業を相手にAV販売差し止めの仮処分を申し立てました。 仮処分の中ではAV販売の前提となるプロダクション契約が取り消しうることを明らかにし、少額での和解でAV販売の差し止めに成功しました。 |
弁護士からのコメント |
相談時からプロダクション契約が取り消しうる原因が何かないか、詳細な聞き取りをすることで、取り消しうる事情を明らかにすることができました。 そのため、仮処分において有利な解決を図ることができました。 AV販売差し止めは様々な工夫が必要です。 一人で抱え込まずに、ぜひ一度ご相談下さい。 |