2018年07月31日解決事例(債権回収)
債権回収一般先取特権に基づく債権差押命令
相談前 | IT企業で働いたが、社長が夜逃げしたため、賃金を支払ってもらえなくて困っているとのご相談でした。 |
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相談後 |
賃金支払請求権は労働契約書等で明らかであったこと、労働者が会社の有する請負代金債権の存在を把握していたことから、一般先取特権に基づく債権差押命令を申し立てました。 幸い、一社だけから反対債権を有しているので相殺するため支払えないと回答されましたが、他の数社から無事回収することができました。 |
弁護士からのコメント |
社長が夜逃げしているような状態の場合、支払期日が到来していない請負代金債権の期限前の回収は難しいため、請負代金債権の内容さえ把握しておいてもらえば、一般先取特権に基づく債権差押命令を申し立てることができます。 ですが、社長が弁護士に破産を依頼し、破産開始決定が出てしまうと、一般先取特権に基づく債権差押えはできなくなります。 . 一刻を争うため、社長に逃げられた場合は、一日も早くご相談下さい。 |