婚姻期間が浅いにも関わらず起こされた婚姻費用分担調停を、取り下げさせた

2018年07月31日解決事例(離婚・男女問題)

離婚・男女問題婚姻期間が浅いにも関わらず起こされた婚姻費用分担調停を、取り下げさせた

相談前 婚姻後一度も同居していないにも関わらず、多額の婚姻費用の約束をさせられたため、大変困惑されていらっしゃいました。
相談後 女性に婚姻費用の約束が無効であることを伝え、離婚調停を予告することによって、相手方に男性の最寄りの裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てさせた上で、同じ裁判所に離婚調停を申し立てました。
調停の中で、婚姻関係の実質がなかったことを主張立証し、婚姻費用分担の必要がないことを明らかにすることによって、婚姻費用分担調停を取り下げさせ、離婚を成立させました。
弁護士からのコメント 夫婦になると、お互い義務を負うはずですが、自身の義務は果たしていないにも関わらず、男性が生活費を払うことを当たり前と捉えていらっしゃる女性でした。
当初は、調停委員も男性が生活費を支払うべきと思い込んでいらっしゃいましたが、婚姻の実態がないことを丁寧に主張立証したことによって、調停委員自ら、相手方の女性を婚姻費用の支払い請求は難しいと説得してくださいました。
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調停委員をいかに味方に付けるか、弁護士の腕が問われた事件だったと思います。

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