請負代金請求(債権差し押さえ)

2018年07月31日解決事例(債権回収)

債権回収請負代金請求(債権差し押さえ)

相談前 すでに存在している支払督促命令について債権を差し押さえてもらいたい、とのご相談でした。
相談後 差押対象財産が預貯金債権とのことだったので、ご依頼者に事前にその口座に入金される時期を調べてもらいました。
その結果、見事全額を回収することができました。
弁護士からのコメント 差押さえが成功するためには、充分な準備が必要です。
早期にご依頼いただくことにより、差押えの準備を進めながら、確実に回収できるタイミングで差し押さえることが可能になります。
差し押さえにはコツがありますので、ぜひ一度ご相談下さい。

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