2018年07月31日解決事例(遺産相続)
遺産相続被相続人から生前に借金していたことを理由に分与額を減らすべき、との他の相続人の主張を退けた
相談前 | 遺産分割協議の際、被相続人から生前にお金を受け取っていたことを「借金した」と言われ、他の相続人より低い額での分与に応じるように言われて困っているとのご相談がありました。 |
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相談後 |
遺産分割調停を申し立てると共に、被相続人の預貯金等について調査することによって、遺産分割協議を主導していた相続人自身も多額の現金を受け取っていたことを把握しました。 . 調停で依頼者の分与額を少なくすべきと主張する相続人に対し、同人も生前に多額の現金を受け取った事実を主張立証することによって、この人物の以前からの言い分を全て退けました。 |
弁護士からのコメント |
親族のみで遺産分割協議をした場合、これまでの軋轢がさらに激しくなる傾向が強いです。とはいえ、親族同士ですので、その後も一定付き合って行かざるを得ないことが多いといえます。そのため、できる限り直接揉めない方が、その後のお付き合いがしやすいことも多いはずです。 . 遺産分割協議は、実は非常に技術的な問題です。そのため、遺産分割に精通した弁護士にお早めにご相談いただくことをおすすめします。 |