2018年07月31日解決事例(債権回収)
債権回収損害賠償請求
相談前 | 「傷害に対する損害賠償を請求したいが、相手の住所がわからないので困っている」とのご相談でした。 |
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相談後 |
加害者と被害者が元々は同じ職場の同僚であったことから、その会社に加害者の住所を問い合わせました。その結果、実家の住所がわかったため、加害者に対し内容証明郵便を送りました。 . しかし、何の応答もなかったため、裁判所に対し損害賠償請求の訴えを起こしました。加害者が訴状を受け取らなかったので、公示送達してもらい、加害者に対する損害賠償請求を全額認める判決をもらいました。 |
弁護士からのコメント |
加害者の住所がわからないので、それを見つけ出すため、様々な工夫をしました。 また、加害者に対し訴状が送達できなかったため、裁判所に様々な事情を伝えることで早期に公示送達を認めてもらいました。 提訴の段階から加害者が応答してこないことは予想していたので、犠牲自白によって判決を勝ち取れるだけの充分な準備をして臨んだことで、早期の判決を勝ち取りました。 |