個人再生

2018年07月31日解決事例(借金・債務整理)

借金・債務整理個人再生

相談前 自宅のローンは払いながら、そのほかの借金を減らしたいとのご相談を受けました。
相談後 自宅を維持するためにも住宅ローン特則を使って個人再生をすることをご提案しました。
他の借金が止まれば、着手金の分割や自宅のローンは支払っていけるとのことだったので、ローン会社以外の債権者に受任通知を送りました。
着手金の分割が終わった段階で、個人再生を申し立て、5年間で全額を支払うとの再生計画の認可を得ることができました。
弁護士からのコメント 住宅ローンを払い続けられる収入がある方は、住宅ローン特則を伴う個人再生を申し立てることにより、自宅を維持することができます。住宅ローンの滞納が進むと、住宅ローン特則が利用できません。一人で悩まず、お早めにご相談下さい。

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