イレウス治療の遅れによる死亡

2018年07月31日解決事例(医療問題)

医療問題イレウス治療の遅れによる死亡

相談前 親が麻痺性イレウス発症してから数日後に亡くなったので、病院の責任を問いたいとの遺族からのご相談でした。
相談後 依頼者が取り寄せたカルテを預かり調査したところ、患者が痛みを訴えていたにもかかわらず、医師による診察のないまま、漫然と痛み止めや浣腸を処方するのみで経過観察が不十分であったことが判明しました。
そこで、提訴後、上記病院側の過失を主張立証した結果、裁判所から700万円の和解を勧められたため、和解しました。
弁護士からのコメント 提訴前、医療関係者からは、現在の医療水準では夜間の経過観察が不十分な点の過失を問うのは厳しいのではないかとのアドバイスを受けました。
しかし、遺族側の立場では夜間の経過観察が不十分でも仕方ないという事情を言われても納得できないとのお気持ちを重視して提訴に踏み切りました。
ご依頼者様が敗訴のリスクを理解していただいたからこそ、勝ち取れた和解でしたので、感慨もひとしおでした。

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